労働関係文書 1 会社の一部門が不採算であるとして同部門所属の従業員に対して行われた人事異動命令の無効を争った本案訴訟において、同社が証拠として提出した同部門以外の部分を黒塗りにした売上振替集計表は、全体が明らかとならなければ人事異動の根拠となる売上高減少の判断ができないとして、黒塗り部分についても引用文書に当たるとして、黒塗り部分の開示、原本の提出が命じられた事例 2 企業機密等に当たるとして文書の一部を黒塗りした場合に、当該部分が民訴法220条4号ニの自己利用文書には該当しないとした事例(大阪高決平成
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概要
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- 2009-03-15
論文 | ランダム
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