労働関係文書 1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知ることができた私人の秘密 2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」の意義 3 いわゆる災害調査復命書のうち行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当するが労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないとされた事例(最三決平成17.10.14
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概要
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- 経済法令研究会の論文
- 2009-03-15
経済法令研究会 | 論文
- 民事法判例研究 破産した賃借人の破産管財人が賃貸人との間でした破産宣告後の未払賃料等を敷金に充当する合意をしたことによる、破産管財人の敷金返還請求権の質権者に対する損害賠償義務および不当利得返還義務の成否--最一判平成18.12.21本誌[金融・商事判例]1264号39頁〔1事件〕〔2事件〕
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- 第8講 銀行の貸し手責任 (金融・商事判例50講--裁判例の分析とその展開) -- (第1部 金融判例編)
- 銀行法務FORUM(66)夜間金庫による預金成立時期と貸金との相殺制限--大阪高裁平成20.5.29判決(金融法務事情一八四五号五八頁)
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