金融取引関係文書 銀行の財務諸表作成にあたって、繰延税金資産算出のために必要的に作成される文書の基礎資料であって、銀行の当時の業績見込みや保有する資産の税務上の処理と会計上の処理の差異の解消見込み等が記載されたものの一部が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらず、同号ハ、197条1項3号所定の「職業の秘密」にも当たらないとされた事例(宇都宮地決平成18.7.4) (文書提出等をめぐる判例の分析と展開) -- (文書提出命令をめぐる裁判例)

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概要

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