医療過誤 重要裁判例紹介(事例96)看護士が糖尿病患者に対し、防腐剤として使用すべき薬物を、誤って内服するよう指示し、これにより患者が低酸素脳症を発症し認知症等の後遺障害が残存した事案において、過失及び後遺障害との因果関係については争いがなかったが、逸失利益及び将来の付添看護費用の算定に関連して余命の認定が争点となり、症状固定時(当時五四歳)の余命期間を二〇年とする旨判断され、結論として合計九八〇〇万円余の請求が認容された事例--東京地方裁判所平成二〇年二月一八日判決(平成一九年(ワ)第七四九〇号損害賠償

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