最新判例批評([2009] 18)いわゆる「偽装請負」にあたる事例について、委託者・受託者間の業務委託契約及び受託者・労働者間の雇用契約の双方を公の秩序に反し無効としたうえで、当該労働者の就業の実態に鑑み委託者・労働者間に黙示の労働契約の成立が認められた事例(大阪高判[平成]20.4.25) (判例評論(第601号))

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