判例研究 国民年金法(平成元年改正前)が、所定の学生等につき国民年金に強制加入させなかった措置等、及び、初診日に所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは、憲法二五条、一四条一項に違反しないとされた事案[最高裁平成19.10.9判決]

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