海上保安事件の研究(第42回)密航者を運んだ疑いでカンボディア船籍の「NO909 SUNG JIN号」に停船を求め,わが国の接続水域内で令状による捜索差押を実施したが,密航助長の証拠発見に至らぬうちに,他所で被疑船が見つかり捜査を終了したものの,その間の拘束時間が12時間50分にも及んだことが問題とされた事例(カンボディア船籍鮮魚運搬船「NO909 SUNG JIN(ソン・ジン)号」事件)

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