最高裁判所民事判例研究 民集六一巻一号 一 一 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する施設の長及び職員の養育監護行為が国家賠償法1条1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たるとされた事例 二 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無[平成19.1.25第一小法廷判決]

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