新判例解説(第362回)火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が,その学識経験に基づいて燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面について,刑訴法321条3項は準用できないが,同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるとされた事例[最高裁平成20.8.27第2小法廷決定]

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概要

誌友会研修編集部 | 論文

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