新判例解説(第362回)火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が,その学識経験に基づいて燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面について,刑訴法321条3項は準用できないが,同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるとされた事例[最高裁平成20.8.27第2小法廷決定]
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概要
誌友会研修編集部 | 論文
- 共犯からの離脱・再考
- 研修講座 特別法シリーズ(132)いわゆる麻薬特例法にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義等について
- 犯罪収益の没収・追徴
- 北から南から ほんの一趣味から
- 研修講座 判例紹介 警察車両の追跡から逃れようとして自動車専用道路を逆行中の被告人運転車両が対向車両と衝突して同車の運転手に傷害を負わせた事案につき,被告人には対向車両の通行を妨害する積極的な意思があったと認定して危険運転致傷罪の成立を認めた事例[広島高裁平成20.5.27判決]