交通事故によりペット動物が負傷し、当該動物の時価相当額以上の治療費を要した場合において、時価相当額を念頭に置いた上で社会通念上相当といえる範囲の治療費が損害賠償の対象になるとされた事例[名古屋高裁平成20.9.30判決]

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