最高裁判決速報--平成20年7月・9月言渡分 民事 Xの友人Aが、Xの運転するXの父親B所有の自動車に同乗してバーに赴き、Xと飲酒をした後、寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し、追突事故を起こした場合において、Bが自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例[最高裁平成20.9.12判決]

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