戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字である「祷」及び「穹」は社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,当該文字を子の名に用いた各出生届の受理を命じた事例--大阪高等裁判所平成20年3月18日決定

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