実務刑事判例評釈(167)国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律5条の業としての覚せい剤譲渡罪の幇助犯につき,薬物犯罪収益等の全体額の没収・追徴を否定した事例(最三小判平成20.4.22,公刊物未登載)
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概要
論文 | ランダム
- 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例(最高裁判決平成9.4.2)
- 1.県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例 2.複数の住民が提起する住民訴訟と類似必要的共同訴訟 3.複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において共同訴訟人の一部の者がした上訴又は上訴の取下げの効力(最高裁判決平成9.4.2)
- 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し,玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例(最高裁判決平成9.4.2)
- 時の判例 県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭,みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料,献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項,89条に違反するとされた事例ほか
- 靖国神社・護国神社と玉串料
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