判例研究 商法(489)生命保険の契約者が両親とともに一家心中した場合に保険金受取人の変更の意思表示はなされたが、その通知は保険会社に対してなされていなくても、その変更の効力は生じ新保険金受取人は保険会社に死亡保険金を請求し得ることが認められるとされた事例[福岡高裁平成18.12.21判決]
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概要
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