判例の紹介 登記相談において,相談者から相談を受けた登記手続は中間省略登記に当たり,これが認められないと説明した担当登記官の行為には,国家賠償法1条1項の違法はないとされた事例[広島高等裁判所平成20.7.31判決]

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