訓令・通達・回答(5231)パラオ共和国人男と日本人女との創設的婚姻届の受否について,届書に添付された書面(「AFFIDAVIT」及び「CERTIFICATE OF LIVE BIRTH」)をもって,パラオ人男につき,婚姻要件を具備していると認められるため受理して差し支えないとされた事例(平成20年5月23日付け法務省民一第1475号法務省民事局民事第一課長回答)
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概要
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