最新判例批評([2008] 54)1 所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」の意義 2 いわゆるレポ取引に係る売買代金と再売買代金との差額が所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」には該当せず、源泉徴収義務が存しないとされた事例(東京地判[平成]19.4.17) (判例評論(第595号))

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