裁判例 コーラ飲料のボトルの形状からなる本願商標は、商品及び商品の包装等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法3条1項3号に該当し、また、同法3条2項の要件も具備しない、とした審決に対し、本願商標は原告商品に使用された結果、自他商品識別機能を獲得したというべきであるから、法3条2項により登録を受けることができるものであるとして、審決を取消した判決[知財高裁平成20.5.29]
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 1-III-3 Menaquinone-4(MK-4)の軟骨細胞分化に対する作用(一般研究発表,日本ビタミン学会第61回大会研究発表要旨)
- 2-III-22 9Z-レチノイン酸及び誘導体の高効率的合成と生物活性(一般研究発表,日本ビタミン学会第61回大会研究発表要旨)
- 2-III-23 4-置換-2H-クロメン環を有するレチノイン酸類の合成と生物活性(一般研究発表,日本ビタミン学会第61回大会研究発表要旨)
- CdS蛍光体粉末の電気的性質について : 光物性
- ED2000-134 / SDM2000-116 / ICD2000-70 SbとInの高角度ハローイオン注入による80nmゲート長CMOSの実現