裁判例 コーラ飲料のボトルの形状からなる本願商標は、商品及び商品の包装等の形状を普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法3条1項3号に該当し、また、同法3条2項の要件も具備しない、とした審決に対し、本願商標は原告商品に使用された結果、自他商品識別機能を獲得したというべきであるから、法3条2項により登録を受けることができるものであるとして、審決を取消した判決[知財高裁平成20.5.29]

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