時の判例 内国法人の所得の計算に当たり,当該内国法人に係る租税特別措置法(平成10年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に生じた欠損の金額を損金の額に算入することの可否--最二小判平成19.9.28

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概要

有斐閣 | 論文

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