時の判例 「衝突,接触……その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故として規定している家庭用総合自動車保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任--最三小判平成19.4.17

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概要

有斐閣 | 論文

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