下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の仕事の準備作業を開始した場合における施主が下請業者の支出費用を補てんするなどの代償的措置を講ずることなく施工計画を中止することが下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行為に当たるとされた事例(最判平成18.9.4判時1949号30頁、判タ1223号131頁 損害賠償請求事件 破棄差戻し) (共同研究「倒産実体法研究会」2007年度活動報告)
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概要
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