民事 少年Aが少年B及び少年Cから暴行を受けて死亡したことについて、暴行が行われている現場に居た少年Y1、Y4及びY7がAを救護するための措置を執るべき法的義務を負っていたとはいえないとされた事例[最高裁平成20.2.28判決] (最高裁判決速報(平成20年2月・3月言渡分))

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