関西金融判例・実務研究会報告 先順位抵当権消滅後の後順位抵当権実行(後順位抵当権設定時には別人所有の土地建物が同一人所有になった場合)と法定地上権の成否[最二小判平成19.7.6]

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概要

金融財政事情研究会 | 論文

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