民事関係 平成19.2.6,3小判 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等に基づき健康管理手当の支給認定を受けた被爆者が外国へ出国したことに伴いその支給を打ち切られたため未支給の健康管理手当の支払を求める訴訟において支給義務者が地方自治法236条所定の消滅時効を主張することが信義則に反し許されないとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成17年4,7,11月分 平成18年4,7月分 平成19年2月分)

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