Yが、Y社へ通勤するため、歩道上を、左手に傘をさして右手のみで自転車を運転していたところ、歩行者と衝突した交通事故について、自転車は、Y所有であり、Y社へ通勤するためだったとしても、通常の通勤と異なり休憩時間中の通勤であり、Y社との業務との密接な関連性がないとして、Y社の使用者責任を否定した事例[大阪地裁平成19.3.28決定]
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概要
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