実務刑事判例評釈(160)不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはないとした最高裁決定(最二小決平成19.8.8 刑集61巻5号576頁)

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