法務省 通達・回答 戸籍関係 マリ共和国人男と日本人女の創設的婚姻届の受理について,マリ共和国において発給された独身証明書を添付した創設的婚姻届について,同証明書はマリ共和国の法制上婚姻の成立に必要な要件を備えていることを証明する書面として認められることから,当該婚姻届を受理して差し支えないとされた事例
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 異形の大国・中国と自由主義陣営の闘い(最終回)「子ども手当」より「空母建造」を
- キーン・ソード2010&米最新空母
- イタリア空母「カブール」 仏ツーロンを訪問!
- エリアは米国治安法適用区 再々検証!!空母G.ワシントンの"原子炉メンテ"
- 孤高の空母CVN-65栄光の航海 (特集 CVNエンタープライズ)