法務省 通達・回答 戸籍関係 マリ共和国人男と日本人女の創設的婚姻届の受理について,マリ共和国において発給された独身証明書を添付した創設的婚姻届について,同証明書はマリ共和国の法制上婚姻の成立に必要な要件を備えていることを証明する書面として認められることから,当該婚姻届を受理して差し支えないとされた事例
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概要
論文 | ランダム
- 12.ガイドシース併用気管支内腔超音波断層法(EBUS-GS)を用い,キュレットにて腫瘍内気管支を開大し生検を施行した1例(第114回 日本呼吸器内視鏡学会関東支部会)
- 11. Endobronchial Ultrasonography (EBUS)により気管支壁構造を評価できたrelapsing polychondritisの1例(第114回 日本呼吸器内視鏡学会関東支部会)
- 肺癌の気道狭窄におけるステント治療 (肺癌up-to-date)
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