最新判例批評([2008] 26)郵便番号自動読取区分機類に関する入札談合の事案につき公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成一七年法律第三五号による改正前のもの)54条2項所定の「特に必要があると認めるとき」の要件に該当するとしてした排除確保措置を命ずる審決が同法57条1項及び同法54条2項の規定に違反しないとされた事例(最一判[平成]19.4.19) (判例評論(第591号))

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