学校でできる 子どものメンタルヘルス・サポート(6)心の授業をつくる(その2)食育と心の教育のコラボレーションから
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概要
論文 | ランダム
- 最高裁決定平成6.3.29 少年補導員が刑法195条1項にいう警察の職務を補助する者に当たらないとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成6年2・3・7月分) -- (刑事関係)
- 上告審の手続と刑訴法314条1項の準用の有無(最決平成5.5.31)
- ホテルの火災事故においてホテルを経営する会社の代表取締役に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例(最決平成5.11.25)
- 爆発物取締罰則1条及び3条の「人ノ身体ヲ害セントスルノ目的」の意義(最決平成3.2.1)
- 家庭裁判所の捜査機関に対し補充捜査を促し又は求める権限(最決平成2.10.24)