逸失利益の算定について、死亡した被害者(女性、当時26歳)は、50歳までには社長に就任し、それに伴った昇給が見込まれるとする原告らの主張を認めず、賃金センサスの産業計、全労働者、全年齢平均の年収額に基づき逸失利益を算定した事例 [前橋地裁平成19.1.24判決]
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概要
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