民事関係 平成17.11.10,1小決 仙台市議会の議員が所属会派に交付された政務調査費によって費用を支弁して行った調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書及びその添付書類が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成17年1,3,7,10,11,12月分 平成18年6月分)

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