刑事裁判例批評(75)有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか--最高裁平成19.10.16第一小法廷決定 平成19年(あ)第398号 爆発物取締罰則違反、殺人未遂被告事件 刑集登載予定、判時1988号159頁

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