判例研究 土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において、土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否[最高裁平成19.7.6判決]

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概要

立教大学大学院法学研究会 | 論文

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