行政 郵政事務官として採用された者が、禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約二六年一一か月にわたり事実上勤務を継続した場合に、国(旧日本郵政公社、郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者が国家公務員法76条、38条2号に基づき失職した旨を主張することが、信義則に反し権利の濫用に当たるということはできないとされた事例[最高裁平成19.12.13判決] (最高裁判決速報(平成19年12月・平成20年1月言渡分))

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