1.集合譲渡担保契約を締結して譲受債権の弁済を受けたことが詐害行為にならないとされた事例 2.すべての取引先について、現在および将来発生する債権を包括的に譲り受ける集合債権譲渡担保契約が公序良俗に反しないとされた事例(東京地判平成15.6.20) (譲渡担保法判例の分析と展開) -- (債権譲渡担保)

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概要

経済法令研究会 | 論文

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