刑事関係 1.第1審判決と控訴審判決の自判部分とがいずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断する方法 2.刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらないとされた事例[最高裁平成18.2.27決定] (最高裁判所判例解説--平成17年1,4,8,11月分 平成18年1,2月分)
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概要
論文 | ランダム
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- 評釈 永福門院百番御自歌合-下-
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