実務刑事判例評釈(158)座席の一部が取り外されて,現に存する座席が10人分以下となったが乗車定員の変更につき自動車検査証の記入を受けていない大型自動車について普通自動車免許で運転することが許されると思い込んで運転した者に無免許運転の故意が認められた事例(最三小決平成18.2.27)

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