民事法判例研究 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が、特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例--最三判平成19.4.3本誌[金融・商事判例]1275号17頁

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概要

経済法令研究会 | 論文

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