最新判例批評([2007] 79)納税者が平成一一年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したことにつき国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとされた事例(最三判[平成]18.10.24) (判例評論(第585号))

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