外部の調査会社が作成し、保険会社が所持する事故調査報告書について、インカメラ手続による調査に基づき、「過失割合の参考所見」と題する書面及び個人情報記載部分は民事訴訟法230条四号ニの除外文書に該当するが、写真・図面等は同号ニの除外文書に該当しないとされた事例[福岡地裁平成18.6.30決定]
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概要
論文 | ランダム
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