民事関係 自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償額の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることの可否[最高裁平18.3.30判決] (最高裁判所判例解説 平成17年6月分 平成18年1,3,4月分)

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