固定資産税の課税の基礎となる地目、画地、地積についての市長の認定に誤りがあると主張する土地の所有者が地方税法349条2項1号の定める「特別の事情」に当るとして固定資産評価審査委員会に対してした審査の申出が不適法であるとされた事例[横浜地裁平成18.5.17判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二次納税義務)
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概要
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