あらかじめ課税処分について取消判決等を得なくても、当該課税処分が違法であることを理由とする国家賠償の請求ができるとされ、いわゆる賦課課税方式による課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求につき、住宅用地の所有者が市税条例に基づく申告をしなかったこと及び納税通知書等を検討すれば過誤に気付くことができたことなどから、三割の過失相殺が認められた事例[大阪高裁平成18.3.24判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二
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概要
論文 | ランダム
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