あらかじめ課税処分について取消判決等を得なくても、当該課税処分が違法であることを理由とする国家賠償の請求ができるとされ、いわゆる賦課課税方式による課税処分が違法であることを理由とする国家賠償請求につき、住宅用地の所有者が市税条例に基づく申告をしなかったこと及び納税通知書等を検討すれば過誤に気付くことができたことなどから、三割の過失相殺が認められた事例[大阪高裁平成18.3.24判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 佐賀、熊本、福岡県における天主堂建築 : その3 天主堂建築の様式的導入とその推移について(歴史・意匠)
- 619 佐賀・熊本・福岡県における天主堂建築 : その2. 天主堂建築の様式的導入とその堆積について(歴史・意匠)
- フランスにおける大学入学資格試験制度の近代化過程--フェリ文相の改革を中心として-3-
- フランスにおける1968年度大学入学資格試験制度
- 保育所と幼稚園の制度および理念の壁(その1)保育所側からのアプローチ