裁判例 映画の著作物の著作権の保護期間については、平成16年1月1日に施行された改正著作権法54条1項により公表後70年(改正前50年)に延長された。これを根拠とする原告らの差止等請求事件において、昭和28年に公表された本件映画(題名:シェーン)は平成15年12月31日の終了をもって50年の存続期間が満了し、平成16年1月1日の時点で著作権が消滅しているとして請求が退けられた事例[知財高裁平成19.3.29判決]

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