生命保険年金受給権は相続税の対象であり、その後に受ける年金に所得税を課すのは二重課税であって許されないとされた事例[長崎地裁平成18.11.7判決] (特集 生命保険金を巡る諸問題)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク