被相続人が相続財産を共同相続人の一人に全部相続させる旨の遺言をした場合について、遺留分侵害額の算定に当たっては遺留分減殺請求者が負担すべき相続債務が存在しないものとして算定すべきであるとされた事例(福岡地裁平成19.2.2判決) (判例解説) -- (民・商事)

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