不動産取得税の賦課処分について、固定資産評価基準によって算定された課税標準額が現実の建築費用を上回っていても、直ちに同基準が定める評価の方法によっては適切に算定することができない「特段の事情」があるとはいえないとされた事例[宮崎地裁平成17.4.18判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(上)租税法律主義、不動産取得税、軽油引取税、固定資産税)

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