相続により平成10年4月1日以降に取得した減価償却資産である建物は、当該資産について被相続人が選定した減価償却方法(定率法)を承継することはできず、所得税法施行令120条1項1号ロが、定額法による旨定めたことが憲法84条等に違反すると解することはできないとした事例(東京高裁平成18.4.27判決) (判例解説) -- (税法 立命館大学税法判例研究会)
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概要
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