知的財産権 特許権 1.100円ショップ最大手のダイソーで被告製品が販売されていたこと等から、特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量が販売総数の99%であるとして、損害賠償額が大幅に減額された事例 2.特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量分について、特許法102条3項に基づく実施料相当額が認められなかった事例(大阪地裁平成19.4.19判決) (判例解説)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク