自動継続定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は、預金者による解約の申入れがされたことなどにより、それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する(最高裁平成19.4.24第三小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)

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